給与所得と事業所得がある場合の確定申告

サラリーマンかつ個人事業主の確定申告について

こんばんは、いつも物販関係のツールの紹介がメインですが、物販関係は副業で行っている方も多いと思います。

当の私もサラリーマンとして働く傍ら、ツール開発に勤しんでいますので、先日確定申告を行った際にこちらで調べたことについてメモ書き程度にご紹介したいと思います。

ネットでも色々と調べましたが、サラリーマン(給与所得)+ 事業所得、というまさにこれというものはあまり見かけませんでしたので、参考にして頂ければと思います。

確定申告時に払う所得税の考え方

まず基本的な部分ですが、

課税所得 = 給与所得(各種控除後)+ 事業所得

です。これがすべて、といってもいいくらいです。

サラリーマンの場合、各種控除の計算などは会社が代わりに行い、源泉徴収として毎月所得税を納めています。

そのため、年末調整のみで確定申告は普通は行いません。

一方、副業で事業所得がある場合は、事業で得た所得分の納税が必要になります。

確定申告時に収める所得税 = 課税所得(給与所得+事業所得)に対する所得税 - 源泉徴収分

という形になります。ざっくり言うと、サリーマンの稼ぎの分はすでに源泉徴収されていますので、おもに事業所得に対しての所得税を納めることになります。

 

ここで、気を付ける必要があるのは所得税は累進課税制度になるため、基本的に同じ所得でも事業所得として得た所得の方が税率が高くなることです

また、扶養控除や保険料などの各種控除は会社の給与分ですでに適用されるため、事業所得に対しては経費以外の控除はほぼありません。(※サラリーマンと兼業の場合のみ)

そのため、結果として事業所得に対する所得税は高くなる傾向にあります。詳しい計算方法などは税務署のサイトなどで確認してみて下さい。

予定納税について

もう一点、こちらが確認したのは予定納税についてです。これは、前年分の納めた所得税を基準として確定申告前にあらかじめ見込みの所得税を分割して納税する制度です。(前年分の1/3ずつを2回払います。つまり2/3は確定申告前に払うことになります)

この時の基準となる所得税は、すべての所得税になります。つまり、サラリーマンとして払った源泉徴収分も含めた合計所得税が基準になります。

そのため、予定納税として払う金額は結構大きな額となります。その分、確定申告時にはすでに源泉徴収している分もあるため、払う金額は少なくなると思います。

まとめ

以上、二点が確定申告時に確認した点でした。副業で物販をされている方も多いと思いますので、参考になれば幸いです。

※あくまで参考です。わからないことは税務署に電話すると詳しく教えてくれます。

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